PLA続報 電話勧誘関連

1.特定商取引法の規制対象となる「電話勧誘販売

2.電話勧誘販売に対する規制
【行政規制】

(1)事業者の氏名等の明示(法第16条)

事業者は、電話勧誘販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。

1) 事業者の氏名(名称)
2) 勧誘を行う者の氏名
3) 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
4) 契約の締結について勧誘する目的である旨

(2)再勧誘の禁止(法第17条)

事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。

(3)書面の交付(法第18条、法第19条)

事業者は、契約の申込みを受けたとき、あるいは契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならないことになっています。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/denwa.htm#simei

http://nakajo.blog6.fc2.com/blog-entry-562.html
も参照のこと。